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    当院では、分娩の際の費用のうち出産育児一時金42万円の範囲を、退院時に

    現金でお支払いいただかずに済む、『出産育児一時金等の医療機関への

    直接支払制度』をご利用いただきます。

    当院では、全分娩を対象とさせていただきます。

 

*  ご加入の医療保険者に、分娩された方に代わって当院が、出産育児一時金を

  請求いたします。

  手続きについての手数料は頂きません。

* 退院時に請求する費用について、原則42万円の一時金の範囲内で、現金などでお支払い

  いただく必要がなくなります。

* 出産費用が42万円を超えた場合は、不足額を現金(もしくはクレジット・デビットカード)で

    退院時にお支払いいただきます。

* 出産費用が42万円未満の場合は、その差額を分娩された方が医療保険者に

  請求することができます。

  (健康保険組合個々に設定されている付加金も分娩された方が請求することになります)

* 帝王切開などの保険診療をおこなった場合の3割の自己負担にも、

  一時金を充てることができます

* 当院においては、健康保険制度に加入していない方など、この制度を

  利用されない方は、前金として42万円を妊娠34週までにお預かりすることと

  いたします。

 

【当院で分娩される方へのお願い】


  入院の際には保険証をお持ちになり、退院精算時に、受付で必ず保険証をご提示ください。

  分娩前後に保険証が変更された・または変更予定の方は、速やかに変更後の保険証か、

  保険者発行の証明書をご提示ください。

  (保険証は、コピーをカルテに保存させていただきます)



  (退職後半年以内に分娩され、分娩時には国民健康保険など在職時とは別の医療保険に

   ご加入の方は、在職時の医療保険から一時金の給付を受けることもできます。

   その場合は、退職時に交付された資格喪失証明書を現在ご加入の保険証とあわせて

   ご提示ください。詳しくは以前のお勤め先にお問い合わせください

                                                        

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